2025-06-25
国税庁は、令和7年6月10日、「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新し、新たに3つの質問(問Ⅴ~問Ⅶ)を追加した。
新たに追加された質問の概要は以下のとおりである。
問Ⅴ 適格請求書の交付に当たっての金銭的負担
適格請求書を電子データで提供している事業者が、書面による適格請求書を求められた場合、印刷代等の実費相当分を手数料として請求することは、社会通念上相当な金額であれば問題はない。しかし、著しく高額な請求は、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題が生じる可能性がある。
問Ⅵ 適格請求書の交付に当たっての期間制限
適格簡易請求書をレシート形式で交付している事業者が、レシートをなくした取引先から後日交付を求められても、システム上の制約で再発行ができない場合は、改めての交付義務は生じないとされる。但し、適格請求書を一度も交付していなかった場合は、一定期間後に発行できなくなったとしても交付義務が免除されず、手書きなどの手段により、対応を行う必要があるとしている。
問Ⅶ プラットフォーム課税の対象となる取引に係る適格請求書等
プラットフォームを介して、海外からアプリの配信などを受けた場合、プラットフォーム課税の対象とならない取引は国外事業者であるアプリの配信者が適格請求書を発行することとなるが、プラットフォーム課税の対象となる取引であれば、特定プラットフォーム事業者が適格請求書を交付することになる。
なお、特定プラットフォーム事業者の氏名または名称や、当該事業者に係るデジタルプラットフォームの名称は、国税庁ホームページ「特定プラットフォーム事業者名簿(※1)」で公表されている。
プラットフォーム課税は、令和7年4月1日以後に、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったとみなして申告・納税を行うこととされたものである(※2)。
今回追加された3問は、令和7年2月25日公表の最初の4問に続く形で公表されたもので、従前の質問内容は、令和7年4月改訂の「インボイスQ&A」にも反映済みである(※3)。
(参考)インボイスの取扱いに関するご質問(令和7年6月10日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf