インボイス制度 任意組合等の届出書についてのお知らせ

国税庁は、9月30日に「国税庁インボイス制度特設サイト」において新着情報「消費税インボイス制度 任意組合等の届出書についてのお知らせ」とYouTube動画「5分でわかるインボイス任意組合等の対応」を掲載した。
 
任意組合等とは、法人格を持たない共同事業体の総称であり、民法上の任意組合、有限責任事業組合(LLP)、投資事業有限責任組合(LPS)などが該当する。
 
具体的には、ジョイントベンチャー(JV)、各種士業事務所、各種政策員会、実行委員会などがこれにあたる。
 
任意組合等は、法人格を有していないため、課税対象団体にならないことから組合そのものには法人税等について課税されることがなく、各組合員の法人、個人に対して課税されることになる。
 
また、消費税のインボイス制度上も、任意団体は原則、インボイスの登録発行事業者となる資格がないことから、適格請求書(インボイス)の発行はできないことになっている。
 
しかしながら任意団体等が取引を行い、相手方に請求書等を交付するケースもあることから、例外的に、全組合員がインボイス発行登録事業者である場合には「任意団体組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した場合に限り、インボイス登録事業者としてインボイスを交付できるようになる。
 
この場合、任意組合等の組合員がインボイスを交付することができ、その写しの保存については、インボイスを交付した組合員が行うこととなる。
 
インボイス登録事業者となった場合、任意団体等は課税事業者となることから、消費税の申告・納税が必要となり、取引の相手方は、仕入税額控除を受けることができるようになる。
 
任意組合等の届出書の提出に当たって留意すべき事項としては、全ての組合員がインボイスの発行事業者であること、業務執行組合員がその業務執行役員の納税地を所轄する税務署税務署長に提出すること、届出書に記載した事項に変更があった時には速やかに変更届出書を提出することとなっている。
 
なお、登録事業者になった後、インボイス発行事業者でない組合員が加入した場合や組合員のいずれかがインボイス発行事業者でなくなったなどの要件に該当した場合は、インボイスの交付はできなくなる。
 
その場合は、税務署に「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」を提出する必要があるため、要件について日頃から注意する必要がある。
 
(参考)国税庁インボイス制度特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm