インボイスQ&Aを改訂

国税庁は4月21日、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂し、「多く寄せられるご質問」や「インボイスの取扱いに関するご質問」の各問の内容をQ&Aに計10問追加した。
 
追加された設問は以下のとおり。
問14-2 地方公営企業法適用の特別会計に移行する際の適格請求書発行事業者の登録(追加)
問17-2 適格請求書発行事業者における課税事業者届出書の提出(追加)
問49-3 予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付(追加)
問50-2 任意組合の組合員のうち事業の損益の配賦を受けない者の取扱い(追加)
問72-2 適格請求書の記載事項のインターネットでの公表(追加)
問77-3 複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付(追加)
問93-2 任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称(追加)
問98-2 現金主義を適用する事業者における仕入税額控除のタイミング(追加)
問101-2 物品切手等を割引・割増価格により購入した場合の仕入控除税額の算出(追加)
問106-2 フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除(追加)
 
また、下記8問について内容の改訂が行われた。
問2 登録の手続(改訂)
問11 新たに設立された法人等の登録時期の特例(改訂)
問40 資産の譲渡等の時期の特例と適格請求書の交付義務(改訂)
問42 公共交通機関特例の対象(改訂)
問43 公共交通機関特例の3万円未満の判定単位(改訂)
問101 物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る支払対価の額(改訂)
問106 古物商等の古物の買取り等(改訂)
問113 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(改訂)
 
改訂されたQ&Aのうち、問40「資産の譲渡等の時期の特例と適格請求書の交付義務」については、令和7年度改正に対応した内容が記載されている。令和7年4月1日以後開始事業年度に含まれる各課税期間から「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例」が廃止されたが、経過措置により、同日前にリース譲渡を行った事業者は、同日以後に開始する事業年度に含まれる各課税期間(令和12年3月31日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る)に引き続き同特例を適用できる。同特例により、リース資産の譲渡(引渡し)時ではなく、支払期日ごとにそのリース料部分の課税売上げを計上できるが、延払条件付譲渡の場合と同様に、当該譲渡(引渡し)時にインボイスの交付義務が生じるとされている。
 
(参考)消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm