国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」を掲載

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国税庁は、このほど「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」(令和9年1月以後の源泉徴収)(リーフレット)を同庁ホームページに掲載した。
 
これは、令和8年度の税制改正により、創設された防衛特別所得税と復興特別所得税の改正について概要をまとめたリーフレットである。
 
現在、東日本大震災からの復興税源を確保するため、平成25年(2013年)1月1日から、所得税に加えて「復興特別所得税」が課税されており、給与等の支払者である源泉徴収義務者は、給与、賞与、退職金や報酬・料金を支払う場合、所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付しなければならないとされている。
 
復興特別所得税の税額は、所得税額の2.1%とされており、所得税の源泉徴収を行う場合は、支払金額に合計税率(所得税率に102.1%を乗じた率)を乗じて計算した金額を徴収することとなる。
 
今回の改正で防衛特別所得税が創設されたことで源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税の1%相当額)を併せて徴収し、国に納付しなければならないとされた。
 
また、復興特別所得税については、その税率が1.1%(改正前:2.1%)に引き下げられ、課税期間が令和29年12月31日(改正前:令和19年12月31日まで)まで10年間延長されており、これらの改正は、令和9年1月1日以後に生じる所得に対する所得税に適用される。
 
なお、改正前(復興特別所得税の税率2.1%)と改正後(防衛特別所得税の税率1%及び復興特別所得税の税率1.1%)とで合計税率(2.1%)に変更はないため、改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じないことになる。
 
そのため、源泉徴収義務者はこれまでと同様に、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付することになる。
 
年末調整において給与等から源泉徴収する税額については、所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計額により行うこととされており、年税額の計算は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額に102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)となる。
 
また、租税条約の規定に基づき税率が軽減される場合、免税措置が適用される場合は復興特別所得税が課されないケースがあるため、非居住者や外国法人等への支払については租税条約の適用関係を確認する必要がある。
 
防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収に関する取扱いは、「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」(※)に詳しく説明されているため、参考にするとよい。
 
 
(参考)防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0026005-024_02.pdf