2026-03-12
令和7年(2025年)6月に改正女性活躍推進法が公布され、2026年4月1日以降、順次施行されることになった。また今回の改正で、その有効期限が10年延長となり、令和18年3月31日まで延長された。
厚生労働省では、「女性活躍推進法特集ページ」を開設し、改正女性活躍推進法等のポイントや通達の改正、QAを公表しているので、参考にするとよい。
改正された情報公表の必須項目については、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられる(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象)。
具体的には、従業員数が101~300人の企業に、以下の3項目以上の情報公表が義務付けられる。
・男女間賃金差異(令和8年4月1日から新たに義務付け)
・女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績は下記の7項目
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績は下記の7項目
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
合計14項目のうち1項目以上を選択して公表することが必要となる。
公表の時期は、初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を、改正法の施行後に最初に終了する事業年度の実績をその次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に行うことが必要である。
例えば 令和8年4月末に事業年度が終了する企業の場合は、おおむね令和8年7月末までに公表、令和8年12月末に事業年度が終了する企業の場合は、おおむね令和9年3月末までに公表、令和9年3月末に事業年度が終了する企業の場合は、おおむね令和9年6月末までに公表することが必要となり、その後もおおむね1年に1回以上、最新の数値を公表する必要がある。
(参考)女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

