民事裁判手続のデジタル化

令和8年5月21日より民事訴訟手続のデジタル化がはじまった。
 
民事訴訟手続では、従来、書類を提出するため裁判所に持参したり、郵送したりする必要があり、また、訴訟記録を閲覧する場合には、裁判所に出向く必要があったが、これらの手続をオンラインで行うことができるようになった。
 
具体的には、
1.訴状や証拠等のオンライン提出等
訴状、準備書面、証拠等をオンラインで提出できるようになり、また、これらの書類や裁判所から送られる判決書等をオンラインで受け取ることができるようになった。
オンラインで提出するためには、事前に専用システムへの利用者登録をする必要があり、利用者登録には、インターネットに接続できる機器や環境が必要となる。
登録する事項は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日等で、利用者登録をすることで付与されるIDは、その後に当事者となる全ての民事訴訟手続で利用することができる。
令和8年5月21日以降も、紙の書面を提出することはできるが、弁護士等はオンライン提出が義務付けられており、紙の書面を提出することはできない。
オンライン提出の対象となるのは、令和8年5月21日以降に訴えが提起された事件であり、それより前に訴えが提起された事件については、これまでどおり紙の書面を提出することになる(令和8年5月21日現在裁判所で係属している民事訴訟の事件は、紙の書面の提出)。
 
2.訴訟記録の電子化オンライン閲覧
提出された書面等は電子データで保管され、判決書や調書等も電子データで管理され、当事者等であれば、オンラインで裁判記録を閲覧することができるようになった。
電子化された訴訟記録を閲覧する場合、専用システムへの利用者登録を行うことで、事件係属中は、オンラインでいつでも閲覧することができる。
専用システムへの利用者登録を行わない場合は、事件が係属する裁判所に対して閲覧申請を行う必要があり、申請後、記録を閲覧するためには裁判所への来庁が必要となる。
記録の閲覧は、事件が係属する裁判所のほか、最寄りの裁判所でも閲覧することができ、この場合の手数料はこれまでと同様不要である。
令和8年5月21日より前に訴えの提起がされた民事訴訟の事件については、紙により訴訟記録が作成されるため、オンラインでの閲覧はできない。
 
3.ウェブ会議で期日に参加
民事訴訟の期日では、裁判所の判断によりウェブ会議で参加することが可能となっている(ウェブ会議の参加については、令和6年3月1日に先行施行されている)。
 
なお、民事執行や倒産等の手続や家事手続については、今回の民事訴訟手続のデジタル化によるオンライン申立ての対象外となっており、これらの手続は、令和10年6月までにオンライン申立ての対象となる予定である。
 
(参考)民事裁判手続のデジタル化

https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html?shem=rimspwouoe