労働者数50人未満の事業者ストレスチェックの義務化

ストレスチェックは、2015年から労働安全衛生法において実施が義務付けられていたが、労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされていた。
 
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化され(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)、厚生労働省では、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表し、リーフレットやスタートガイド、モデル規程例を公表し、その周知に努めている。
 
ストレスチェックとは、事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組で、労働者にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。
 
具体的には、事業者は、1年ごとに1回、ストレスチェック(検査)を実施し、
① 労働者に、自身のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、
② 高ストレスの労働者には、医師の面接指導の機会の提供、医師の意見を踏まえ必要な就業上の措置、
③ 集団分析を通じて職場ごとのストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげる。
 
ストレスチェック制度に取り組む意義としては、
 
・労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が重要。
ひとたびメンタルヘルス不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後に再び病休になる割合も約半数と、特に小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまう。
・ストレスチェック制度をはじめとした職場のメンタルヘルス対策に取り組むことで、働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上や人材の確保・定着、企業価値の向上といった持続的な経営につながる。
特に、人材不足が課題となっている小規模事業場において、メリットも大きいと考えられる。
・こうした視点も踏まえて、事業者は、職場のメンタルヘルス対策を経営課題として位置付けをし、ストレスチェック制度にしっかり取り組んでいくことが重要。
 
とされている。
 
厚生労働省では、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を7つのステップ(1.ストレスチェックに向けた準備、2.社内の実施体制・実施方法の決定、3.ストレスチェックの実施、4.医師の面接指導、5.集団分析・職場改善、6.労働者のプライバシーの保護、7.不利益取扱の禁止)にまとめたスタートガイドも公表しているため、参考にするとよい。
 
(参考)ストレスチェックが義務になります

https://x.gd/lnJsJ