国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表

国税庁は、このほど「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表した。
 
これは、令和8年度税制改正に伴う通勤手当の非課税限度額の改正内容をQ&A形式で整理した資料であり、企業の給与担当者や従業員に向けて実務の取扱いを示したものである。
 
通勤手当の非課税限度額については、これまで片道55㎞以上で月額38,700円が上限となっていたが、今回の改正で通勤距離が片道65㎞以上の非課税限度額が引き上げられたほか、一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1か月当たりの非課税限度額について、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされた。
 
Q&Aでは、この改正の実務上の取扱いや具体的な計算事例が示されている。
 
まず、Q1-1では改正概要の説明と改正後の1か月当たりの非課税限度額について表形式で示されている。
 
Q1-2では、改正後の非課税限度額の適用時期について、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用すると説明されている。
 
なお、留意すべき事項として4月1日以後に支払われる通勤手当であっても同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものについては改正後の非課税限度額は適用されないとされている。
 
Q2-2では、「自転車やバイクの駐輪場も「駐車場」に含まれますか。」の問いに対し、「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれると回答している。
 
Q3-1では、通勤手当の非課税限度額の計算方法が示されており、①通勤距離の区分に応じた非課税限度額と、②1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を合計した金額が非課税限度額になるとして、具体的な計算事例が示されている。
 
また、Q4-1では、「駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける必要がありますか。」の問いに対し、書類の提示を受ける法令上の義務はないが、従業員から「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」の算出にあたり必要な金額が確認できる書類の提示を受けるなどして金額の確認を行う必要があるとしている。
 
そのほか、Q4-2では、「当社は、従業員が選んだ会社付近の駐車場を従業員に代わって契約し、毎月6,000円の駐車場を負担しています。この場合の当社が負担した駐車場代は通勤手当として非課税となりますか。」の問いに対して、実態として、従業員に対して駐車場代相当額の通勤手当を支給しているものと変わりがないため、駐車場代として負担した6,000円については、駐車場等の料金相当額の通勤手当を支給したものとして非課税限度額の計算を行うことになると回答している。
 
今回の改正で企業側は、給与計算システムや通勤手当規程の見直し、従業員からの駐車場利用実態の確認などの実務対応が求められることになると考えられる。
 
(参考)通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf

 

(参考)通勤手当の非課税限度額の改正について

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm