2026-03-03
国税庁は2月3日、令和7年度税制改正に係る「『電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表した。
令和7年度税制改正では、請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度が電子帳簿保存法に新設され、それらの電子取引データを一定の要件(下記「送受信・保存の要件(ルール)」参照)を満たして送受信・保存を行う場合、その電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為については、重加算税の10%加重の適用対象から除外すると共に、青色申告特別控除65万円を適用することができるとされた。※1
この措置の適用を受けるためには、国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、電子取引データを新設された一定の要件を満たして送受信・保存を行い、確認できるようにしておく必要があり、また、事前に届出書の提出が必要とされている。
国税庁長官が定める基準に適合するシステムとは、①デジタル庁が管理する仕様に従って送受信されたデジタルインボイス(「Invoice JP PINT」又は「JP Self-Billing」)又は、②預貯金口座における決済データのいずれかの電子取引データについて、上記の新設された要件に従って保存できる機能を有するシステムのこととされている。
今回、事前に所轄税務署長に提出する届出書が公表されたものである。
公表された届出書は、
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び65万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用を受ける旨の届出書」
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例及び65万円の青色申告特別控除(個人事業者)の適用の取りやめの届出書」
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適用の特例の届出の変更届出書」
の3つの届出書となっている。
なお、重加算税の10%加重の適用除外は、令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、青色申告特別控除は令和9年分以後の所得税について適用される。
電子帳簿保存法で国税庁が定める基準に適合するシステムを認証している公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)では、この改正に合わせて、電子取引データの送受信・保存から帳簿連携までを一貫してデジタルで処理する市販ソフトウェアやクラウドサービスが、改正電子帳簿保存法の新設要件に適合しているかを確認し、法的要件を満たしていると判断したものを認証する「デジタルシームレスソフト法的要件認証制度」を立ち上げ、審査を開始している。※2
(参考)「電子帳簿保存法関係届出書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir0801xx/index2.htm

