国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」を公表

国税庁はこのほど「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(リーフレット)を同庁ホームページで公表した。
 
このリーフレットは、令和8年度税制改正における消費税のインボイス制度に関する改正事項の主要ポイントをわかりやすく解説している。
 
インボイス制度に関する改正の主要ポイントは二つあり、一つ目は小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の見直しである。
 
インボイス制度開始時には、免税事業者から課税事業者に転換した事業者の負担を抑えるため、「2割特例」が設けられていた。
 
「2割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の2割とする制度であるが、この特例については、令和8年で終了することになっていた。
 
今回の改正では、「個人事業者」に限り、新たに「3割特例」が設けられた。
 
「3割特例」とは、消費税の納付税額を売上に係る税額の3割とするものであり、令和9年、令和10年の2年間に限定して適用される。
 
二つ目は、免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しである。
 
改正前は、80%控除の後に50%控除へと段階的に縮小し、最終的には廃止される見込みであったが、改正により、経過措置が2年間延長されるとともにゆるやかな段階方式による縮小に見直しされた。
 
具体的には、令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%と段階的に縮小し、令和13年9月まで適用されることとなった。
 
これにより、事業者は免税事業者との取引関係の見直しや価格調整を行うための時間的な猶予を確保できることとなった。
 
なお、経過措置の適用範囲には制限が設けられており、免税事業者ごとの年間仕入額について、経過措置の対象となる上限が改正前の10億円から1億円に引き下げられた。
 
その他の改正としては、特定の金属くずについて一定の帳簿のみの保存により、仕入税額控除を認める特定金属くず特例が創設された。
 
国税庁では、新たに「インボイスの経過措置の見直し等」をホームページに開設し、リーフレットで紹介されている改正事項の説明のほか、「3割特例適用可否フローチャート」や「3割特例Q&A」を掲載することで、制度改正についての周知を行っている。
 
(参考)インボイス制度に関する令和8年度税制改正について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf

 

(参考)インボイスの経過措置の見直し等

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm