2026-04-16
東京都は、3月27日、一人ひとりに知っておいてほしい自転車の交通ルールを分かりやすく、網羅的にまとめた「TOKYO自転車ルールブック」(以下「ルールブック」という。)を作成し、デジタルブックとして公開した。
東京都内では、全交通事故のうち、自転車関連の事故の割合が近年46%前後となっており、全国平均の約2倍と非常に高い水準になっている。また、自転車関連の事故のうち、自転車側に何らかの違反があった割合は70%以上となっており、増加傾向にある。
一昨年のながらスマホ・飲酒運転の罰則強化や、4月1日からの自転車の交通違反に対する交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度の導入をはじめとし、自転車にまつわる環境は大きく変化している。
「ルールブック」では、1.都内の事故状況、2.自転車安全利用五原則、3.安全な自転車利用、4.交通反則通告制度(青切符制度)、5.安全に乗るための備えと自転車運転自己診断チェックがイラストを多用してわかりやすく記載されている。
近年は、運転免許が不要な電動キックボード等「特定小型原動機付自転車(特定原付)」や運転免許が必要なペダル付き電動バイク等、見た目が自転車でも運転免許が必要であったり、交通ルールが自転車と異なったりするものもあり、また、交通反則通告制度(青切符制度)や従来からあるいわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理、悪質・危険な違反を繰り返した自転車運転者に対する講習制度(自転車運転者講習制度)、自転車損害賠償保険等への加入(条例による加入義務化)等について、一度確認しておくとよい。
赤切符による処理と青切符による処理の違いは、悪質・危険で、かつ重大な違反をしたときや事故を起こしたときには、赤切符による処理(酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転など)が行われ、悪質・危険な反則行為をしたときや実際に交通への危険を生じさせたときなど113種類の違反行為を行った場合には、青切符による処理が行われる。
また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対しては、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられている。違反行為があり、3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講を命ずることができるとされており、命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合には、5万円以下の罰金が科される。
(参考)4月1日から青切符制度開始!「TOKYO自転車ルールブック」デジタルブックを公開
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026032708

