国税庁、来年1月からのe-Tax利用の簡便化をPR

国税庁では、来年1月からe-Tax利用が簡便化されることをPRしている。同庁によると、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者のe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を進めており、来年2019年1月から、「マイナンバーカード方式」及び「ID・パスワード方式」の2つの方式が利用できる予定という。

「マイナンバーカード方式」は、マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、申告等データの送信ができるようになる。e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要があるが、 マイナンバーカード方式では、そのような手間がなくなる。

「ID・パスワード方式」では、マイナンバーカード及びICカードリーダライタを持っていないケースについて、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された e-Tax用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになる。

これは、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応として行うもの。近くの税務署で職員と対面で本人確認を行うので、本人確認ができる書類(運転免許証など)を持って税務署に行く必要がある。なお、2018年1月以降、確定申告会場などで「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取った人は、既にID・パスワード方式に対応したIDを持っているので、手元の申告書等の控えを確認してほしい。

また、来年1月から、「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやタブレットでも所得税の確定申告書の作成が可能になる。給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する場合は、スマホ専用画面が利用できる。マイナンバーカードやICカードリーダライタを持っていない場合でも、スマホ等から申告書を作成し、ID・パスワード方式を利用して送信すれば申告が完了する。

この件については↓
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm