2026-02-04
国土交通省は、昨年12月26日に同省ホームページにおいて「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」を公表した。
これは、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローンをはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれたことによるものである。
住宅ローン減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に係る改正の概要は以下のとおりである。
〇 住宅ローン減税の適用期限(令和7年12月31日)を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合に適用可能)する。
〇 令和8年1月1日以降に入居する場合について以下の措置を講ずる。
(借入限度額関係)
・省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を3,000万円から3,500万円に引き上げる。
・省エネ基準適合住宅については、新築住宅等、既存住宅ともに借入限度額を引き下げる。
・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、住宅ローン控除の適用外とする。 (登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)
・子育て世帯等(19歳未満の子を有する世帯、又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の上乗せ措置の適用期限を令和12年まで延長し、これまで対象外であった既存住宅についても、省エネ基準適合住宅以上であれば適用可能とする。
(控除期間、床面積要件関係)
・省エネ基準適合住宅以上の既存住宅については、控除期間を10年から13年に拡充する。
・床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。
・令和10年以降に入居する場合、土砂災害等のレッドゾーンの新築住宅は適用対象外とする(建替え、既存住宅、リフォームは適用対象)。
なお、国土交通省は、今回の措置について閣議決定の段階のため、今後の国会で住宅関連税制法案が成立することが前提であるとしている。
(参考)住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000241.html#/

