自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入

2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用される。
 
交通反則通告制度とは、運転者が反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きには移行せず、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度で、いわゆる青切符制度とも言われ、前科もつかない。
 
青切符とは、反則行為となる事実の要旨等が記載された、違反者に交付される青色の用紙で、正式名称は「交通反則告知書」と言う。
 
交通反則通告制度(青切符制度)は、自転車の交通事故の抑止を図るため、1.自転車の交通ルールの遵守を図るため、2.違反者に対する実効性のある責任追及のため、3,簡易でスピーディーな違反処理のために導入された。
 
1.自転車の交通ルールの遵守を図るため
令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があり、青切符の導入により、自転車の交通ルールの遵守を図る。
 
2.違反者に対する実効性のある責任追及のため
今までは自転車の交通違反で検挙され、検察庁に送致されたとしても結果として不起訴となることが多く、責任追及が不十分であるという問題が指摘されていた。
青切符の導入で実効性のある責任追及を可能とする。
 
3,簡易でスピーディーな違反処理のため
今までの刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、違反者と警察双方にとって、時間的・手続的な負担(例:取締り時の書類作成、取調べのための出頭)が大きいことが指摘されていた。
青切符の導入により、取調べや裁判を受ける必要もなく、簡易迅速な処理が可能となる。
 
自転車青切符の対象は、16歳以上の運転者で、16歳未満の者による違反については、従来通りの指導警告で、その取扱いに変更はない。
 
警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告が行われるが、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙が行われる。
 
青切符により、検挙が行われる例としては、携帯電話使用等(保持)12,000円、遮断踏切立入り 7,000円、信号無視(点滅信号を無視した場合)6,000円、右側通行6,000円、一時不停止5,000円、制動装置(ブレーキ)不良5,000円等となっている。
 
(参考)2026年4月から自転車にも交通反則通告制度が適用されます

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html#01