登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱い

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法務省は、11月28日、「登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて」を公開した。
 
この事務の取扱いは、大きく、登記情報システム等に障害が発生した場合の書面申請受付時間の延長とオンライン申請受付年月日の修正について対応方針が定められたものとなっている。
 
書面申請受付時間の延長(登記情報システム等に障害が発生した場合の登記所窓口における書面申請受付時間の延長について)は、下記の取扱いとなる。
・午後3時より前にシステム障害が解消した又は午後3時以降にシステム障害が発生した場合
 →書面申請受付時間の延長なし
・午後3時の時点でシステム障害が解消していない場合
 →書面申請受付時間の延長の要否及び延長時間を検討
 
また、延長後の受付時間は最長午後8時までとなっており、延長決定後、午後5時15分までにシステム障害が解消された場合等には、利用者への影響を考慮の上、当該決定の変更の取消しができることになっている。
 
利用者への周知は、登記・供託オンライン申請システムのホームページ、法務局ホームページ及びX(旧Twitter)、申請用総合ソフト「重要なお知らせ」欄を通じて行われ、書面申請受付時間の延長に関する決定(延長しない場合を含む)、延長後の書面申請受付時間、延長の決定を変更し、又は取り消した場合は、その旨及び変更後の書面申請受付時間が周知されることになる。
 
申請受付年月日の修正(登記情報システム等に障害が発生した場合におけるオンライン申請の受付年月日の修正について)は、下記の取扱いとなる。
 
以下の要件のいずれかを満たすときは、受付年月日を提供日に修正する措置を講ずる。
・対象オンライン申請が「到達・受付待ち」等の状態となり、提供日の翌日以降に受付の処理がされたとき
・対象オンライン申請が、「中止/却下」等の状態となり、受付の処理がされなかった場合において、システム障害が解消された 日の翌日までに、「その他事項欄」に受付年月日の修正を希望する旨を記載の上、対象オンライン申請と同一の内容のオンライン申請を改めてしたとき
 
利用者への周知は、登記・供託オンライン申請システムのホームページ、法務局ホームページ及びX(旧Twitter)、申請用総合ソフト「重要なお知らせ」欄を通じて行われ、対象オンライン申請があると認められること、受付年月日の修正措置を講ずるための要件が周知されることになる。
 
同一不動産又は会社・法人について複数の異なる内容の申請がされた場合で、内容が相互に矛盾しないときは、受付番号の順に処理が行われ、内容が相互に矛盾するときは、本省と調整が行われることになっている。
 
なお、上記の対応方針の運用は、本年1月1日から開始されている。
 
(参考)登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00040.html