2026-10-29
政府は9月25日、防災庁の発足を11月2日にすることを閣議決定した。
防災庁は、内閣府の防災部局を改組して設置され、トップの防災相は関係省庁への勧告権を持ち、省庁横断で災害対策を進める。
防災庁は7月の設置法の公布(令和8年7月17日)から2年以内に、南海トラフ地震と日本海溝・千島海溝地震を念頭に置いた地方拠点を2カ所設置する方針としており、今後、有識者検討会で業務の内容や組織体制のあり方について議論し、具体的な設置場所を検討することとしている。
防災庁設置法及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の概要は、下記のとおりとなっている。
防災庁設置法
1.内閣に防災庁を設置
2.防災庁の所掌事務
⑴ 内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務)
・防災の施策に関する基本的な方針及び計画、大規模な災害への対処に関する企画立案・総合調整、関係行政機関が講ずる施策の実施の推進等
⑵ 分担管理事務(自ら実施する事務)
・中央防災会議、災害対策本部等の防災に関する組織の設置及び運営
・国・地方公共団体・民間事業者等が防災計画等に基づき実施する事前防災の推進
・被災者や被災自治体の支援
・千島海溝地震、日本海溝地震、首都直下地震、南海トラフ地震等への対策等
3.防災庁の組織
⑴ 防災庁の長及び主任の大臣を内閣総理大臣とし、防災庁の事務を統括する防災大臣を置く。
内閣補助事務を遂行するため、防災大臣に、関係行政機関の長に対する勧告権を付与し、当該勧告権に基づく勧告を受けた際の関係行政機関の長における尊重義務を規定する。
⑵ 副大臣及び大臣政務官一人に加え、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する事務次官一人を置く。
⑶ 防災に関する重要事項等を審議するとともに、重要政策等を推進する中央防災会議を内閣府から防災庁に移管する。
⑷ 研修及び研究を行う文教研修施設(防災大学校(仮称))を置くことを可能とする。
⑸ 地方機関として防災局を置く。
防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
1.災害対策基本法の一部改正
⑴ 科学的なリスク評価に基づく事前防災、被災者の良好な生活環境の確保を災害対策の基本理念に追加する。
⑵ 災害からの復旧及び復興を推進するための本部の規定を追加する。
2.日本海溝・千島海溝地震法、南海トラフ地震法の一部改正
⑴ リスク評価の結果、人口動態の変化、技術の進展等に応じた基本計画の見直し義務を新設する。
⑵ 地方防災会議等が策定する推進計画の実効性を一層確保するため、国からの必要な情報の提供、助言等の援助を行う規定を追加する。
3.内閣府設置法その他の関係法律の一部改正
(参考)防災庁設置準備
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_preparation/index.html

