国税庁「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表

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国税庁は10月14日、「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」を公表した。内容については、3つの項目が挙げられており、各項目の概要は以下のとおりである。
 
1 実地の調査前のデータ提出依頼に関する事項
提出を求める趣旨について、調査後に実施していた帳簿等の確認作業の一部について、調査までに実施することが可能となるため、調査の効率化が図られ、調査期間や調査による拘束時間の短縮が期待できるなど納税者等の負担軽減にもつながるとしている。
事前通知前の依頼について、「実地の調査」において質問検査権を行使する場合には、原則として事前通知を行うことが求められており、調査前における帳簿等データの提出の依頼は、原則として、事前通知後に行うこととしている。ただし、調査事務の適正かつ円滑な遂行や納税者等の負担軽減の観点から、事前通知に先立ち、帳簿等データの提出をお願いする場合がある。
 
2 提出を受けた電子データの取扱いに関する事項
提出した帳簿等データの管理について、帳簿等データは、国税庁において定めた行政文書管理規則等に従い、厳重に管理することとしている。具体的には、行政文書として保存された帳簿等データについては、アクセス権限を設定(付与)した上で、必要に応じてパスワードの設定、暗号化を行うほか、保存された帳簿等データのうち保存期間が満了したものについては、文書管理規則の規程に基づき確実に消去することとなる。
 
3 実地の調査とオンライン調査の関係に関する事項
「実地の調査」とは、国税の調査のうち、税務職員が納税義務者の支配・管理する場所(自宅や事業所)等に臨場して質問検査等を行うものであり、Teamsを活用したオンライン面談による調査は、実際に臨場して質問検査等を行うものではないことから、基本的には、「実地の調査」には該当しないものとなる。なお、税務調査においては、事業活動の現況確認等が必要不可欠であると判断した場合には、原則として実地の調査による調査を行うこととしており、その際、効率的な調査の実施に資すると認められる場合には、その調査を進める過程で、Teamsを利用した面談を実施する場合がある。
 
(参考)「税務調査等における帳簿等データの提出依頼等に関するQ&A」

https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/denshi_data/pdf/02.pdf