2026-10-19
個人情報保護委員会は、大量の個人情報を取り扱う個人情報取扱事業者(以下、「事業者」という。)が外部からの不正アクセスを受け、大量の個人情報が漏えいする事案等が発生している状況を踏まえ、10月7日、「大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について」を公表し、注意喚起を行った。
同委員会では、漏えい等の事案に関して、必要な調査、指導等を行うことで、安全管理措置について事業者の自主的な改善を促すとともに、措置の検討に資するようガイドラインに手法の例示等を示し、その追加、現代化を図っている。
また、事業者のうち、特に、大量の個人情報を保有している事業者などにおいては、次の3点を踏まえ、個人情報等の適正な取扱いを要請している。
1点目、安全管理措置の全体像について、個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインでは、安全管理措置として、事業者が具体的に講じなければならない措置や措置を実践するための手法の例等について示している。ガイドラインは、「講じなければならない措置」と、措置を実践するための「手法の例示」で構成され、「講じなければならない措置」は、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性があるが、「手法の例示」は、例を示したもので、必ずしも例示の内容の全てを講じなければ法違反と判断されるというものではなく、適切な手法は例示の内容に限られていない。具体的な手法については、「個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の規模及び性質等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な内容とすべき」としている。
2点目、今後の見直し予定と見直し内容について、ガイドラインの「手法の例示」等は来年4月に見直しを予定しており、内容として、外部からの不正アクセスとの関係では、主に安全管理措置のうち技術的安全管理措置が問題になる。安全管理措置には、技術的安全管理措置のほかに、個人データの取扱いに係る規律の整備、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置及び外的環境の把握があるので留意が必要となる。
3点目、不要となった個人データの消去について、事業者は利用目的が達成され当該個人データを保有する合理的な理由が存在しなくなった場合等は、データを遅滞なく消去するよう努める必要がある。
なお、同当委員会では、漏えい等の事案を分析し、事案類型、問題点について「WARNING~不正アクセスによる個人データ漏えい防止のための注意喚起~」を公表している。
(参考)「大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について(注意喚起)」の公表
https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/261007_houdou/?ref=tninf

