2026-01-15
公正取引委員会は、価格転嫁円滑化に関する政府全体の施策である「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づく取組の一環として、令和4年1月に「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改正するとともに、同年2月、公正取引委員会のウェブサイトに掲載している「よくある質問コーナー(独占禁止法)のQ&A(以下「Q&A」という。)」において、優越的地位の濫用の要件などを明確化し、その後、毎年度各種の調査を行ってきた。
今年度は、「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」を実施し、12月15日にその結果を公表した。
令和7年度調査における調査の概要は、次のとおりである。
1 通常調査(書面・対象事業者数110,000名)
労務費転嫁指針のフォローアップや価格転嫁の円滑化の取組の状況等について、受注者・発注者の双方の立場での回答を求める。
2 令和6年度調査における注意喚起対象に対するフォローアップ調査(書面・13,929名)
3 令和6年度に事業者名公表の対象となった3名について、価格転嫁円滑化の取組の状況等のフォローアップ調査
4 労務費転嫁指針に基づく積極的な取組に関する調査(92名)
調査の結果については、「サプライチェーンにおいては多重委託構造が存在し、かつ、取引段階を遡るほど、価格転嫁が円滑に進んでいないことがうかがわれる」、「労務費転嫁指針を知っている事業者の方が、価格交渉において、労務費の上昇を理由とする取引価格の引上げが実現しやすい傾向にある」としており、対応として以下の取組を行っている。
1 書面調査の結果を踏まえた立入調査を462件実施。
全都道府県において資本金1,000万円以下の発注者に対しても重点的に行う。
2 Q&Aに該当する行為が認められた発注者4,334名に対し、注意喚起文書を送付。
3 労務費転嫁指針上の独占禁止法及び取適法違反の要件に直接結び付く発注者としての行動指針に沿った行動を採らなかった9,747名に対し、注意喚起文書を送付。
(参考)「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251215_tokubetsuchousa.kekka.honbun.html

