国税庁・税関 「STOP!免税品転売」ポスターを掲載

国税庁・税関は、11月11日に「STOP!免税品転売」ポスターを国税庁ホームページに掲載した。
 
このポスターは、輸出物品販売場制度(免税店制度)における不正利用防止の取り組みの一環として「税を考える週間」(毎年11月11日~17日)に合わせ、免税品購入者への周知用として公開された。
 
免税店制度とは、外国人旅行者などの非居住者が、日本国内で購入した物品を国外へ持ち帰る場合、一定の手続きを行うことでその物品にかかる消費税を免除する制度である。
 
これは、国外へ持ち出される物品の取引は実質的に「輸出」と同様という考え方に基づいている。
 
現在、免税店制度は、TAX FREE SHOP(輸出物品販売場)とDUTY FREE SHOP(デューティーフリーショップ)の2つの形態があり、TAX FREE SHOP(輸出物品販売場)は、街中にあるデパートやショッピングモール、一般の小売店などに設置されており、消費税の免税店として外国人旅行者などの非居住者を対象としている。
 
DUTY FREE SHOP(デューティーフリーショップ)は主に国際空港の出国手続き後の制限区域内などに設置されており、消費税に加え、関税、酒税、たばこ税なども免除となる免税店で、海外へ出国する全ての旅行者を対象としている。
 
今回の不正利用の対象は、TAX FREE SHOP(輸出物品販売場)で、多額・多量の免税購入物品が国外に持ち出されず、国内での横流しなどが疑われる事例が多発しており、出国時に免税購入物品を所持していない外国人旅行者を補足し、即時徴収を行ってもその多くが滞納となるなど看過できない状況となっている。
 
国税・税関では、要件を満たさない不適切な免税販売について厳正に対処することとしており、特に国内での転売についてはその購入者はもとより、免税購入できる者の募集や購入店舗等の指示など、不正な免税購入を差配しているブローカーなどに対しても積極的に対応していくこととしている。
 
今回のポスターには、免税購入した物品を出国前に譲渡又は消費した場合は消費税が徴収されること、免税購入した物品を出国前に譲渡した場合には罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)があることのほか、課税・徴収もれに関する情報の提供窓口へのQRコードが記載されており、免税店内や免税カウンター付近に掲示するなど活用について案内している。
 
なお、このような不正利用を防ぐため、令和8年11月1日から「リファインド方式」(出国時に免税購入物品の持ち出しを確認した後、免税店から外国人旅行者等に消費税相当額を返金する方式)へ移行することとされているが、国税庁・税関は移行までの間においても、制度の適正運用に向けて取り組むことが重要としている。
 
(参考)STOP!免税品転売

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0025010-064.pdf

 

(参考)輸出物品販売場における免税販売手続きを行う際の留意点

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523_04.htm