2025-09-09
デジタル庁は8月18日、政府広報オンラインの各府省庁新着情報において「マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください(有効期限と更新方法のご案内)」を掲載した。
2025年は、マイナンバーカードの交付開始から10年目にあたり、当時、カードを交付された約1,200万人がカード本体の有効期限を迎えることや、マイナンバーカードの新規取得によるポイント付与(マイナポイントキャンペーン第一弾)からちょうど5年目で、約1,600万人が電子証明書の有効期限を迎えることから、多くの人が更新手続きを行う必要が生じるため、マイナンバーカード本体と電子証明書の有効期限、更新方法、更新時の注意点を紹介している。
マイナンバーカードには、カード本体とカードのICチップに搭載された電子証明書の2つの有効期限があり、いずれも有効期限日がカードの表面に印字されている。
カード本体の有効期限は、カード発行時に18歳以上であれば10年、18歳未満の場合は5年となっており、電子証明書の有効期限は年齢に関わらず5年となっている。
カード本体の有効期限が切れた場合、本人確認書類としての使用ができなくなり、電子証明書の有効期限が切れた場合は、各種行政手続きのオンライン申請やコンビニ交付サービス等に使用できなくなるため、更新手続きを行う必要がある。
有効期限については、いずれも期限の2~3ヶ月前を目途にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が自宅に届くことになっている。
マイナンバーカード本体の更新には地方公共団体情報システム機構への申請が必要であり、スマートフォン、パソコン、証明用写真機(撮影料金が必要)、郵便の4つの方法で行うことができる。
申請後は約1~2ヶ月で新しいマイナンバーカードの交付通知書が届くことになっており、交付通知書とマイナンバーカードを市区町村へ持参することで新しいカードが交付される。
電子証明書の更新手続きは、住所地の市区町村の窓口にマイナンバーカードと有効期限通知書を持っていくと持参したカードのICチップに新しい電子証明書を入れることで終了する。
なお、更新時にはカード交付時に設定した署名用電子証明書(6~16桁の英数字)、利用者証明用電子証明書(4桁の数字)が必要となる。
更新手続きはマイナンバーカード、電子証明書のいずれも有効期限の3ヶ月前から行うことができ、更新手数料は無料である。
(参考)マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください(有効期限と更新方法のご案内)