第六世代税理士用電子証明書への対応等

国税庁は、令和7年5月26日「税理士用電子証明書をご利用の税理士の方へ」として、日本税理士会連合会が令和7年8月以降に発行予定の第六世代税理士用電子証明書の運用開始に先立ち、令和7年5月26日(月)から、国税庁が提供する各種ソフト等において、第六世代税理士用電子証明書に対応したことを公表した。
 
この対応に伴い、認証局選択画面に「日税連 税理士用電子証明書(第六世代)」を追加するとともに、今まで「日税連 税理士用電子証明書」と表示していたところ、「日税連 税理士用電子証明書(第五世代)」に変更が行われた。
 
認証局選択画面に「日税連 税理士用電子証明書(第六世代)」はされているが、この証明書は、 第六世代税理士用電子証明書の運用が開始される令和7年8月1日(金)までは利用できないため、同日までは、選択を行わないように注意することが必要となる。
 
令和7年7月31日(木)までの間に「日税連 税理士用電子証明書(第六世代)」を選択した場合、「ICカードが認識できませんでした・・・」という、エラーメッセージが表示される。
 
エラーメッセージが表示された場合、第五世代税理士用電子証明書を利用している場合には、認証局選択画面で「日税連 税理士用電子証明書(第六世代)」ではなく、「日税連 税理士用電子証明書(第五世代)」を選択することで対応することができる。
 
対象となる国税庁のソフトは、e-Taxソフト、e-Taxソフト(WEB版)、電子的控除証明書等作成ソフト、NISAコーナー、FATCAコーナー、多国籍企業情報の報告コーナー、CRS報告コーナーである。
 
なお、令和7年8月1日(金)以降に現在利用している電子証明書を第六世代税理士用電子証明書に変更する場合、e-Taxに再度電子証明書を登録することが必要となるのでこの点にも注意が必要である。
 
電子証明書の登録変更方法は、国税庁よくある質問の「更新した電子証明書を、e-Taxソフト(WEB版)を利用して再登録するには、どうすればいいですか。」(※1)を確認するとよい。
 
国税庁は、令和7年5月26日「税理士の方が関与先納税者のマイページ情報を参照できるようになりました」として、令和7年5月26日(月)から、e-Tax上で納税者と「委任関係の登録」を行った税理士については、納税者のマイページで確認できる「各税目に関する情報」をはじめとする情報が参照可能になったことも公表した。(※2)
 
具体的には、e-Tax(WEB版)の関与先一覧 → 該当関与先名を選択 → 追加認証を行うという手順となる。
 
この参照を行う際には、税理士用電子証明書やマイナンバーカード等の電子証明書による認証が必要となる点には注意が必要である。
 
また、令和7年5月時点では、電子通知を希望した通知書等など、参照できない情報がある点にも留意しておきたい。なお、既に「委任関係の登録」を行っている税理士は、改めて「委任関係の登録」を行うことなく参照することができる。
 
(参考)税理士用電子証明書をご利用の税理士の方へ

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2025/topics_20250526_zeirishicard.htm