インボイス制度への対応各種支援策パンフレットを公表(中小企業庁)

中小企業庁は、4月28日「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援策のご案内」パンフレットを公表した。
 
このパンフレットは、課税事業者を選択する場合と免税事業者を維持する場合に利用できる補助金や取引上の懸念や悩みの相談先について概要を記載したものとなっている。
 
課税事業者を選択する場合には、インボイス対応にかかる事務負担の軽減や課税転換に伴う販路開拓支援に補助金を利用することができる。
 
デジタル化によるインボイス対応にかかる事務負担の軽減については、IT導入補助金により、ITツール(一部ハードウェアも含む)の導入費用等が幅広く支援され、課税転換に伴う販路開拓支援については、小規模事業者持続化補助金により、税理士等への相談費用も含めた販路開拓等の費用が支援される。
 
免税事業者を維持する場合には、取引上の懸念や悩みが生じることが考えられるが、取引上の懸念については、免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aが公表されているほか、実態把握のための書面調査等が実施されている。また、取引上の悩みや下請法及び建設業法並びに優越的地位の濫用規制に係る相談については、専用窓口や下請かけこみ寺が用意されている。
 
課税事業者を選択する場合に活用できるIT導入補助金、小規模事業者持続化補助金の概要は下記のとおりである。
 
<IT導入補助金>デジタル化による事務負担軽減
インボイス制度への対応(デジタル化による事務負担軽減)として利用が可能なIT導入補助金には、インボイス対応類型と電子取引類型との2種類があり、インボイス対応類型では、会計・受発注・決済ソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援される。
電子取引類型では、発注者(大企業を含む)が受発注ソフトを導入し、受注者である中小企業等に無償で利用させる場合の導入費用も支援される。
中小企業・小規模事業者等への補助額、補助率は、インボイス対応類型では、補助対象経費50万円以下の場合、小規模事業者について補助率は4/5、中小企業については3/4となっており、補助対象経費50万円超350万円以下の場合、補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下については3/4(小規模事業者は4/5)、50万円超については2/3の補助率となっている。
電子取引類型では、インボイス制度に対応した受発注ソフトについて補助対象経費350万円まで2/3の補助率となっている。
 
<小規模事業者持続化補助金>課税転換に伴う販路開拓支援
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の費用(税理士等への相談費用を含む)を支援する補助金で、一般型と創業後3年以内の小規模事業者等を対象とする創業型の2種類があるが、一般型も創業型のどちらも免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)については補助上限が50万円上乗せされる。
 
(参考)インボイス制度への対応に取り組む皆様へ 各種支援策のご案内

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf