戸籍にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布された。従前は、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていなかったが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることとなった。改正法は、令和7年5月26日に施行される。
 
改正法施行後の流れは以下のとおりである。
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知される。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとされているため、受け取ったら内容を確認し、もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、(2)の届出を行うこととなる。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、その通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになる。
 
(2)氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができ、この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになる。
(1)の通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることになるが、早期の戸籍への記載を希望する場合は、フリガナの届出をすることができる。
 
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知のフリガナが戸籍に記載されることになる。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができるが、(2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となる。
 
氏名のフリガナを届け出るには、以下の点に留意することが必要となる。
(1)届出をすることができる者について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なるため注意が必要である。
 
(2)届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができ、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能となっている。
 
(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされているが、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとされており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出することが必要となる。
 
(参考)戸籍にフリガナが記載されます

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html