適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置に注意!

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があるが、2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、同選択届出書を提出しなくても、登録申請書を提出すれば登録が受けられ、免税事業者がその課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられている。

適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者が、翌課税期間の基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合の納税義務には留意したい。その課税期間の基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則、消費税の納税義務が免除され、免税事業者となる。だが、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が1000万円以下となった場合でも、登録の効力が失われない限り、免税事業者とならないのだ。

つまり、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置の適用を受けた場合、登録を受けた日が2023年10月1日の属する課税期間である場合を除き、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできないため、登録取消届出書を提出し、登録の効力が失われても、基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者として消費税の申告が必要となるわけだ。

また、簡易課税制度は、その課税期間の基準期間の課税売上高が5000万円以下であり、原則、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができる(簡易課税制度の選択は任意)。ただし、免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は、特例がある。

それは、上記の課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができるのだ。なお、課税期間の末日が土・日曜日・祝日等に当たる場合でも、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期間は延長されないので注意が必要だ。

簡易課税制度では、課税仕入れ等に係る消費税額は課税売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて算出する。そのため、実額による仕入税額の計算や課税仕入れ等に係る適格請求書等の保存が不要となり、事務負担の軽減を図ることができる。消費税額は、「課税売上に係る消費税額(税率ごとに区分して計算する必要がある)-課税売上に係る消費税額×みなし仕入れ率」で計算する。