国税庁「75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表

国税庁はこのほど、「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」を公表した。
 
これは、令和8年度税制改正で青色申告特別控除の改正により、これまでの65万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて、「優良な電子帳簿の保存」又は「デジタルシームレス保存」の要件を満たしている場合は、最高75万円の青色申告特別控除の適用を受けることができることを案内するリーフレットである。
 
青色申告を行っている個人事業者は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記をいう。)により記帳している場合に一定の要件の下で事業所得等の金額から青色申告特別控除を受けることができることとなっており、これまで特別控除額は、一定の要件の下に65万円、55万円、10万円の3段階となっていたが令和8年度の税制改正により75万円、65万円、10万円の3段階となった。
 
最高75万円の特別控除を受けるためには、これまで65万円控除の要件であった正規の簿記の原則による記帳を行い、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書のデータを確定申告期限までに送信することに加えて、「優良な電子帳簿の保存」又は「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たすことが必要となる。
 
「優良な電子帳簿の保存」とは、「システムの説明書やモニター等の備え付け」などの電子帳簿を保存するための要件を備えた上で、「訂正・削除・追加等の履歴が残ること」、「帳簿間で相互関連性があること」、「取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること」の3つの要件を全て満たした電子帳簿を作成・保存することであり、請求書や領収書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データを一定の要件に従って保存する必要がある。
 
「デジタルシームレス保存」とは、電子取引データを国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用した上で、一定の要件を満たした上で送受信・保存を行うことであり、税務職員の求めに応じて対象を確認できるようにしておく必要がある。
 
国税庁長官が定める基準に適合するシステムとは、「デジタル庁が管理する仕様に沿ったデジタルインボイス」、又は「預貯金口座における決済データ」のいずれかの電子取引データを一定の要件に従って保存できるシステムをいう。
 
この場合の一定の要件とは「改ざん防止の確保」、「記帳の適正性確保」、「電子帳簿との関連性確保」の3つとなっている。
 
この「優良な電子帳簿の保存」、「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たした上で適用を受ける年分の確定申告期限までに税務署に届出書を提出することにより、75万円の特別控除が認められることになる。
 
この制度は、令和9年分の所得税確定申告から適用されることになっていることから、個人事業者は令和9年から優良な電子帳簿の保存等などの要件について備えておく必要がある。
 
(参考)優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf