2026-03-24
金融庁は、3月5日、企業価値担保権について事業者へ周知するためのチラシを作成した。
「企業価値担保権」とは、債務者の企業価値全体を担保に取るという新しい担保制度で、本年5月25日からの開始が予定されている。
この制度は、不動産担保や経営者保証等に過度に依存しない、事業の将来性に着目した融資を後押しする制度で、金融機関によるタイムリーな経営支援の促進が期待されている。
事業者がこの制度を活用するメリットとして、「事業の将来性に基づく資金調達の相談が円滑になる」、「(資金調達後も)業況を理解する金融機関から経営支援を受けやすくなる」等が想定されている。
想定される主な活用例として、有形資産を有しない業種、スタートアップ企業(ノウハウ等の強みを含む将来・定性情報(事業計画等)が重要な評価対象となる)、事業拡大・再生のためにリスクをとろうとする企業(将来性を評価し、企業価値担保権に基づき融資をした金融機関(以下「金融機関」)が、融資後も成長を支援)、事業承継を考えている企業(事業承継後の将来性の評価に基づき資金を調達し、経営者保証も負担減)、M&A、プロジェクトファイナンス(類似した性質の全資産担保に比べ、設定手続が簡便・安価に)があげられている。
この制度についてのよくある質問としては、企業価値担保権は借り手にどのようなメリットがあるのか?、借り手の手間は増えるのか?、担保価値(企業価値)の範囲内で融資を受けられるのか? 等があげられており、それぞれ下記の回答が示されている。
〇企業価値担保権は借り手にどのようなメリットがあるのか?
借り手が、総財産(将来性を含めた事業全体)を担保とすることで、金融機関との事業の将来性に基づく資金調達の相談が円滑になり、資金調達後も、業況を理解する金融機関から経営支援を受けやすくなる。
〇借り手の手間は増えるのか?
金融機関による伴走支援を充実させるため、事業計画等の資料提出などの機会は増えると想定されるが、従来と比べ、複数の金融機関と折衝していた事務負担は軽減される可能性等がある。また、融資審査において前提とされた事業の将来性が変化し得るため、「通常の事業活動の範囲」を超える行為(重要財産の処分等)を行おうとする場合、金融機関との事前のコミュニケーション・同意が必要となるが、これは事業理解を促す機会にもなると考えられる。
〇担保価値(企業価値)の範囲内で融資を受けられるのか?
融資可否・融資額は、事業の将来性(事業計画等)を踏まえ、その実現に必要な資金額の評価等に基づいて判断される。企業価値は、融資時に算定されない場合も多く想定されるなど、融資額に直結するものではない。
(参考)資金調達の新しい選択肢

