国税庁 「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新

国税庁は、同庁ホームページに掲載している「インボイスの取扱いに関するご質問」を1月16日に更新し、新たに1問を追加した。
 
今回、新たに追加された質問は、「問Ⅹ 登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録」である。
 
これは、適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置により課税事業者となった後、いったん登録を取りやめた事業者が、同一課税期間中に再登録を行う場合の手続きについて説明している。
 
質問の事例は、令和6年4月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた個人事業者(免税事業者)が、令和7年12月1日に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年1月1日から適格発行事業者の登録を取りやめたが、同年中に改めて登録を受け直したいと考え、その場合の必要な手続きについて内容を確認するものとなっている。
 
この個人事業者の基準期間(令和6年)における課税売上高は、1,000万円以下である。
 
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があるが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「登録申請書」)に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録日から課税事業者となる経過措置(以下「登録に係る経過措置」)が設けられている。
 
登録に係る経過措置の適用を受ける場合(登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合を除く。)、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年間を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、適格請求書発行事業者の登録を取りやめしたとしても、基準期間の課税売上高にかかわらず免税事業者になることはできないことになる。
 
このことから質問の事例の場合も令和8年も課税事業者として消費税の確定申告が必要となるとした上で、再度登録を受けるに当たっては、改めて登録申請書の提出が必要になるとしている。
 
登録申請書の提出に当たっては、新たに登録に係る経過措置の適用を受けることになるため、登録申請書には登録希望日を記載し、その登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出する必要がある。
 
なお、再登録を行うに当たり留意すべき事項として、再度登録を受けた日以後2年間を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は免税事業者になることはできないこと、また、再度登録を受けるために提出する登録申請書の「事業者区分」は、便宜上、「免税事業者」とした上で、再登録日を記載することが必要となっている。
 
(参考)インボイスの取扱いに関するご質問

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf