国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

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対象税目

消費税

 

概要

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が国内の事業者・消費者に対して行われるものについては、国内、国外いずれから行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされています。

(注)平成27年10月1日以後、国外から行われる「電気通信利用役務の提供」についても消費税が課税されることとされました。

 

リバースチャージ方式等

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外のものとに区分されます。

消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が、「特定課税仕入れ」として、申告・納税を行います(注)。

※「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「役務の性質または当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」をいいます。

(注)平成28年4月1日以後に国外事業者が国内で行う「特定役務の提供(国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供)」については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と同様に、当該役務の提供を受けた事業者が「特定課税仕入れ」としてリバースチャージ方式による申告・納税義務が課されています。

 

国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限

電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供以外のもの(ここでは、便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。)については、当該役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなりますが、国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除を制限することとされています。

 

リバースチャージ方式に関する経過措置

「事業者向け電気通信利用役務の提供」等の特定課税仕入れを行った国内事業者は、当該特定課税仕入れについて、申告・納税の義務が課されるとともに、仕入税額控除の対象とすることができますが、一般課税で申告を行う事業者のうち、当該課税期間における課税売上割合が95パーセント以上である事業者および当該課税期間につき簡易課税制度が適用される事業者については、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます。

したがって、これら事業者は、特定課税仕入れを行ったとしても、その課税期間の消費税の確定申告については、特定課税仕入れを申告等に含める必要はありません。

(注1)特定課税仕入れとは、国内において国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」をいいます。

(注2)これら事業者は特定課税仕入れがなかったものとされますので、特定課税仕入れに係る申告納税義務もありません。また、仕入税額控除のみ行うこともできません。

(注3)免税事業者は、消費税の確定申告等を行う必要がありませんので、特定課税仕入れを行ったとしても申告等を行う必要はありません。

これらの詳細については、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。

 

登録国外事業者制度のインボイス制度への移行について

令和5年10月から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されたことに伴い、登録国外事業者制度は、インボイス制度に移行されました。

インボイス制度についての詳細は、「消費税インボイス制度特設サイト」を、登録国外事業者制度のインボイス制度への移行についての詳細は、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」を、それぞれご参照ください。

なお、上記の移行に当たって、令和5年9月1日において登録国外事業者であって、「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者は、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされる経過措置が設けられています。この経過措置により適格請求書発行事業者となった事業者については、適格請求書等に適格請求書発行事業者の登録番号を記載等することにつき困難な事情がある場合には、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間は、登録国外事業者名簿に記載された登録番号を記載等することができることとされています。

令和5年9月30日時点の登録国外事業者については、こちらをご覧ください。

(注)登録国外事業者制度(令和5年10月1日廃止)
国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されますが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができる制度(令和5年9月30日までの取引に適用)。

 

根拠法令等

消法2、4、5、平27改正法附則38、42、44、平28改正法附則45

 

タックスアンサーNo.6118参照

[令和5年10月1日現在法令等]