特定公益増進法人に対する寄附金

1 特定公益増進法人の意義

特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する次のような法人をいいます。

(1) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

(2) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人で一定のもの

(3) 自動車安全運転センター、日本赤十字社など

(4) 公益社団法人及び公益財団法人

(5) 私立学校法第3条に規定する学校法人で一定のもの

(6) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

(7) 更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人

2 損金算入限度額の計算

次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人について次に掲げる区分に応じてそれぞれ次により計算した金額(特別損金算入限度額)以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。

(1) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)
 次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額

イ その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75(注)に相当する金額

(注) 平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額

ロ その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額

(注) 平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額

(2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
 その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額

(注) 平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額

なお、特定公益増進法人に対する寄附金(公益法人等が支出したものを除きます。)の額のうち上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。

《参考》 一般の寄附金の損金算入限度額

1 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(1に掲げるものを除きます。)

〔資本金等の額 ××+所得の金額×〕×(注)=〔損金算入限度額〕

(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は2分の1に相当する金額

1 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
 その事業年度の所得の金額の100分の1.25(注)に相当する金額
(注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の2.5に相当する金額

3 手続等

この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。

(法法37、法令73、77、77の2、旧法令73、12、平23.12改正法令附則2、13、法規22の4、23の2、23の3、24)

 

タックスアンサーNo.5283参照

[令和2年4月1日現在法令等]