収入印紙の形式を改正し7月1日から適用を開始

収入印紙とは、印紙の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票で、印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用する。国税庁はこのほど、この収入印紙について、偽造防止のため形式を改正し、本年7月1日から適用を開始することを明らかにした。また、形式改正後は、券種ごとに偽造防止技術を施すという。

形式を改正する券種は、現行の31 券種(1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、「200円、300円、400円、500円、600円、1000円、2000円、3000円、4000円、5000円、6000円、8000円、10000円、20000円、30000円、40000円、50000円、60000円、100000円」)のうち、19券種(カギカッコ内の券種)となる。

偽造防止技術については、全ての券種に、特殊発光インキ(可視領域では無色だが、紫外線ランプの照射で発光するインキ)及びマイクロ文字を施し、着色繊維及び透かし入用紙を使用。200円券は、パールインキ(見る角度でパール色の光沢模様が現れる技術)、イメージリプル(特殊レンズを重ねると「200」の文字が現れる技術)を施す。300円~600円の4券種は、メタメリックインキ(専用シートを重ねると、模様が消える技術)を施す。

さらに、1000円以上の14券種については、メタリックビュー(見る角度を変えると、複数の模様が現れる技術)を施す。改正前の収入印紙については、改正後の収入印紙の適用開始後も引き続き使用することができる。なお、領収書(第17号文書)に貼る印紙については、2014年4月から非課税となる額(印紙を貼らなくてもよい額)が3万円未満から5万円未満に拡大され、5万円未満の領収書への収入印紙の貼付がなくなっている。

この件については↓
http://www.nta.go.jp/information/release/pdf/inshi_kaisei.pdf