国税庁、「収益認識に関する会計基準」への対応を公表

2018年3月30日に収益認識に関する包括的な会計基準となる企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が公表され、また、これに伴い、2018年度税制改正において、資産の販売等に係る収益の額や資産の販売等に係る収益の額の計上時期など、法人税における収益の認識等が見直された。これを受けて国税庁は1日、「『収益認識に関する会計基準』への対応について」を公表した。

従来、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売等に係るその事業年度の収益の額とされ、その収益の額は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとされている。この規定を受けて、法人税基本通達等において具体的な収益の計上時期等についての取扱いが定められていたところだ。

このほど、顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が導入された。「収益認識に関する会計基準」は、(1)「企業会計原則」に優先して適用される会計基準としての位置付けがなされており、(2)「履行義務」という新たな概念をベースとして、収益の計上単位、計上時期及び計上額を認識する会計処理が行われることとされている。

また、法人税法では新たに資産の販売等に係る収益の計上時期及び計上額を明確化する規定が設けられるなどの改正が行われた。これらを踏まえ、法人税基本通達においては、「収益認識に関する会計基準」における収益の計上単位、計上時期及び計上額について「履行義務」という新たな概念を盛り込んだ形で見直しを行うとともに、法人税法において収益の計上時期及び計上額についての規定が設けられたこと等に伴う取扱いの整理を行っている。

なお、中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされているので、今般の通達改正により従来の取扱いが変更されるものではない。また、「収益認識に関する会計基準」は、2021年4月以後開始事業年度において本格的に適用されるものであるため、様々な業種や業態における私法上の取引に応じた会計処理については、今後明らかになってくるものとの考えを示している。

この件については↓
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/02.htm