事業承継税制の拡充に伴い承継円滑化法の省令を改正

2018年度税制改正において事業承継税制の抜本的拡充が盛り込まれたことに伴い、経営承継円滑化法の施行規則が改正される。非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度である事業承継税制の抜本的拡充は、2018度改正法案に、(1)贈与等により取得した全株式に対応する贈与税等の全額を納税猶予、(2)後継者は3人まで認める、(3)5年間で8割という雇用確保要件を満たさない場合でも納税猶予の期限を確定しない等の措置を盛り込んだ。

この特例措置は、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間だが、2018年4月1日から2023年3月31日までの5年間に、経営見通し等を記載した特例承認計画を都道府県に提出する必要がある。事業承継税制の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定とその後の継続的な確認が必要で、認定・確認の具体的な手続きは同法の施行規則で規定されている。この施行規則を税制改正に合わせて改正する。

改正省令は、後継者を3人まで認めることに伴い、後継者の認定の類型を見直し、後継者が2人又は3人になる場合、贈与後に後継者が所有する株式が、いずれの後継者も、その会社の議決権の10%以上で、かつ、贈与者の所有する議決権の数を上回る贈与を追加する。 新設される特例承認計画は、税理士などの認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成するもので、この計画に関する確認申請規定や変更申請規定を追加する。

雇用確保要件を満たさない場合でも、納税猶予の期限を確定しない措置では、その理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関の意見が記載されているものに限る)を都道府県に提出しなければならず、その理由が経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、その内容を書類に記載しなければならないことを規定する。

事業承継税制の特例制度は2018年1月1日以後の贈与等が対象となるが、改正省令は、国会で審議中の所得税法等一部改正法案の施行日から施行されることになる。