国税庁 「令和6事務年度 租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を公表

国税庁は1月28日、「令和6事務年度 租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を公表した。
 
同庁においては、経済取引のグローバル化の進展に伴い、国境を越える取引が恒常的に行われ、資産の保有・運用の形態も複雑化・多様化する中、適正・公平な課税・徴収の実現のため、また、国際的な脱税及び租税回避に対処するため、租税条約等の規定に基づく外国税務当局との情報交換を積極的に実施している。
 
情報交換において、最も件数が多いものは自動的情報交換の「CRSに基づく非居住者の金融口座情報(CRS情報)の交換」であり、CRSは外国の金融機関等を利用した国際的な脱税や租税回避に対処するため、非居住者の金融口座情報(氏名・住所・口座残高など)を税務当局間で定期的に交換するための国際基準として、OECDが策定・公表したものである。
 
令和6事務年度は、日本居住者のCRS情報約275万件(個人口座約272万件、同残高約9.6兆円、法人口座約3万件、同残高約8.1兆円)を101か国・地域の外国税務当局から受領し、外国居住者のCRS情報約33万件(個人口座約31万件、同残高約1.3兆円、法人口座約2万件、同残高約6.7兆円)を84か国・地域の外国税務当局に提供している。
 
このほか、自動的情報交換として「国別報告書(CbCR)の交換」及び「法定調書情報の交換」を、自動的情報交換以外に「自発的情報交換」、「要請に基づく情報交換」を行っている。
 
また、暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、2022年(令和4年)OECDにおいて策定、承認・公表された非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換の基準である「暗号資産等報告枠組み(CARF)」に対する取組がある。
 
我が国においては、令和6年度税制改正において、CARFに従った情報交換を実施する観点から、非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的情報交換のための報告制度が整備され、本制度の施行に当たっては、暗号資産交換業者等の準備期間を考慮して、2026年(令和8年)から本制度が施行され、2027年(令和9年)に2026年分の報告を暗号資産交換業者等から受け、税務当局間の情報交換を開始することとしている。
 
(参考)令和6事務年度 租税条約等に基づく情報交換事績の概要

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0026001-016.pdf