国税庁「処分通知等の電子交付に係るQ&A」を公表

国税庁は9月24日、「処分通知等の電子交付に係るQ&A」を公表した。
 
処分通知等の電子交付とは、税務署長等が行う処分通知等(お知らせなどを含む。)について、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使用して交付する手続であり、対象はこれまで国税庁告示の9通知に限られていたが、令和8年9月24日以降、対象が拡充されるとともに電子交付のための同意方法についても変更された。
 
Q&Aでは、令和8年9月24日以降の「処分通知等の電子交付」に関して、その概要や従来の電子交付からの変更点などについて以下の4項目に分けて解説している。
 
(1 概要)
処分通知等の電子交付についての概要説明(1-1)のほか、令和8年9月24日以降、電子交付の対象が拡大されていることや、これまで申告・申請等の都度、電子交付の同意が必要であった手続が事前に同意が必要な「一括同意」に変更したこと(1-2)、電子交付の対象となる処分通知等の一覧の掲載先の紹介(1-3)、「処分通知等の電子交付」を希望する場合の一括同意の手続方法(1-4)、令和8年9月23日以前に電子交付の同意を行っている場合でも引き続き電子交付を希望する場合は、原則としてe-Tax上で一括同意の手続を行う必要があること(1-5)が説明されている。
 
(2 一括同意の手続について)
一括同意の手続を行うには、メールアドレスの登録が必要になることや登録したメールアドレスにお知らせメールが送信されること(2-1)、電子交付について一括同意の手続を行った場合は、書面での通知を受け取ることはできないため、書面による交付を希望する場合は、電子交付の同意を取りやめる手続が必要であること(2-3)などが説明されている。
 
(3 通知の確認方法等について)
電子交付された処分通知等は、e-Taxの「メッセージボックス」(「お知らせ・受信通知」、「通知書等」)から閲覧することができ、PDFファイルでダウンロードできること(3-1)、税理士が「委任関係の登録」を行うことで納税者宛に電子交付された処分通知等を閲覧できること(3-2)などが説明されている。
 
(4 従来から電子交付の対象であった処分通知等について)
従来から電子交付の対象であった処分通知等の取扱いについて説明されており、「更正の請求に係る減額更正等の通知書」、「加算税の賦課決定通知書」、「所得税の予定納税額等通知書」、「電子計算機の認定等に係る通知書」の電子交付については、令和8年9月23日以前に同意していても、令和8年9月24日以降に改めて一括同意の手続を行う必要があること(4-1)、「住宅借入金等特別控除証明書」、「適格請求書発行事業者の登録に係る通知書」については、以前に電子交付の同意があれば改めて一括同意の手続なく電子交付されること(4-2)、「電子申請等証明書」、「納税証明書」の電子交付についても令和8年9月23日以前に電子交付の請求があれば、改めて一括同意の手続を行うことなく電子交付されること(4-3)、「国税還付金振込通知書」の電子交付については、一括同意の手続の有無にかかわらず、申告・申請等の都度、電子交付の同意が必要となること(4-4)などが説明されている。
 
(参考)処分通知等の電子交付に係るQ&A 

https://www.e-tax.nta.go.jp/tsuuchi/tsuuchiqa.pdf

 

(参考)処分通知等の電子交付について

https://www.e-tax.nta.go.jp/tsuuchi/tsuuchimenu.htm

 

(参考)e-Taxによる電子交付の対象となる処分通知等検索

https://www.e-tax.nta.go.jp/syobuntuti/syobuntuti.htm