セーフティネット保証5号、事前相談受付開始

経済産業省は、6月11日、セーフティネット保証5号について、定例の業況調査に加え、中東情勢の影響に係る臨時の業況調査を踏まえた業種の指定を行うとともに、全国の信用保証協会で事前相談の受付を開始することを公表した。
 
前回4月1日の指定業種は、520業種であったが、2026年7月1日より583業種を指定することになり、また、指定に先駆けて6月11日より信用保証協会においてセーフティネット保証5号の事前相談が開始される。
 
セーフティネット保証5号の指定業種の業種区分は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)で分類された業種区分によるものとし、指定期間は、2026年7月1日~2026年9月30日とされている。また、指定期間とは、市町村長又は特別区長に対して認定を申請することができる期間をいうものとされている。
 
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る制度で、一定の利用要件を満たした場合、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度(通常の限度額2.8億円に加え、限度額2.8億円の別枠で債務の保証を受けることができる制度)であり、制度利用にあたり、原則第三者保証人は不要となっている。
 
対象となる中小企業者は、指定業種に上記指定業種に属して指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、下記の条件を満たすことが必要である。
 
① 指定事業を行っており、最近3か月の指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占め、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。
 
② 創業者等であって指定事業を行っており、最近1か月の指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占め、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月と比較して5%以上減少していること。
 
③ 指定事業を行っており、最近1か月の指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占め、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
 
④ 指定事業を行っており、最近3か月の指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占め、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
 
(参考)セーフティネット保証5号について、中東情勢の影響に係る臨時の業況調査を踏まえた業種の指定を行うとともに、事前相談の受付を開始します

https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260611001/20260611001.html