2026-06-30
国土交通省は、5月29日、令和7年度において、全国44の住宅宿泊管理業者へ立入検査を実施し、うち35業者に是正指導を行ったことを公表した。
平成30年6月に住宅宿泊事業法(以下「法」という。)が施行され、令和8年3月現在、法に基づく住宅宿泊管理業者の登録数は4,095業者となっており、住宅宿泊管理業者は法令を遵守し、適正に住宅宿泊管理業を営むことが必要とされている。
国土交通省では、住宅宿泊管理業の適正化を推進するため、令和5年度から全国立入検査を実施しており、令和7年度においても、住宅宿泊管理業者に対する全国立入検査を実施した。
令和6年度は、39業者に対して立入検査を行い、32業者に法令違反が認められたが、令和7年度は44業者への立入検査、35業者に法令違反が認められた。なお、法令違反が認められた35 業者すべてについて是正等がなされている。
令和6年度の是正指導件数は「帳簿の備付け等義務違反」が最も多く、次いで「住宅宿泊事業者への定期報告義務違反」、「証明書の携帯等義務違反」となっていたが、令和7年度も是正指導件数は減少したが、是正指導件数は令和6年度と同様に、「帳簿の備付け等義務違反」が最も多く、次いで「住宅宿泊事業者への定期報告義務違反」、「証明書の携帯等義務違反」となっていた。
下記は法の条項ごとの是正指導件数である。
【条項】 【是正指導件数】
① 変更の届出等義務違反(法第26条関係) 8件
② 管理受託契約の締結前の書面の交付義務違反(法第33条関係) 14件
③ 管理受託契約の締結時の書面の交付義務違反(法第34条関係) 11件
④ 再委託の禁止(法第35条関係) 2件
⑤ 証明書の携帯等義務違反(法第37条関係) 16件
⑥ 帳簿の備付け等義務違反(法第38条関係) 18件
⑦ 標識の掲示義務違反(法第39条関係) 14件
⑧ 住宅宿泊事業者への定期報告義務違反(法第40条関係) 16件
⑨ 住宅宿泊管理業務の実施義務違反(法第36条関係) 6件
⑨のうち、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し
必要な事項の説明(法第9条関係) 2件
国土交通省では、法令違反の認められた住宅宿泊管理業者に対する是正指導に加え、他の住宅宿泊管理業者に対しても、引き続き、立入検査等による法令遵守の指導を行うとともに、法令違反に対しては、法に基づき厳正かつ適正に対処するなど、住宅宿泊管理業の適正化に取り組んでいくとしており、特に、「騒音の発生やルールを守らないごみ捨てなど宿泊者による迷惑行為の発生やこれに対する事業者による迅速な対応が行われないといった、管理が適切に行われない民泊などが存在している。」という状況を踏まえ、今後は「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明」及び「苦情等への対応」については、特に重点的に是正の指導を行い、法令違反に関しては、法に基づき厳正に対処していくとしている。
(参考)住宅宿泊管理業者への全国立入検査結果(令和7年度)について ~法令遵守の徹底に向けて実施した立入検査の結果を公表します~
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00123.html

