10月スタートの輸出酒類販売場、許可件数は48件

2017年度税制改正で創設された輸出酒類販売場制度は10月1日からスタートしているが、国税庁はこのほど、同制度における許可件数が同日付で48件にのぼっていることを明らかにした。輸出酒類販売場とは、酒類製造者が、自己の酒類の製造場において、訪日外国人旅行者等に対し販売した酒類の移出に係る酒税を免除するため、その酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場のことをいう。

輸出酒類販売場制度は、地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、酒蔵ツーリズムの魅力を高めていくため2017年度税制改正において創設されたもので、酒類製造者が消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場において、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法で販売する場合には、その酒類に係る消費税に加えて酒税も免除される。

免税販売の対象者は、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者に限られ、外国籍を有する人であっても、日本国内にある事務所の勤務者や日本に入国後6ヵ月以上経過した人は該当しない。また、酒税の免除の対象となる酒類の範囲は、以下の4つの要件を全て満たす必要がある。その4要件はまず、(1)輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が受けている製造免許と同一の品目であること。

さらに、(2)輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が製造した酒類(酒類製造者が製造した酒類には、自己の他の製造場で製造した酒類及び自己の商標を付した酒類を含む)であること、(3)消費税法第8条第1項の規定により消費税の免税の適用を受ける酒類であること、(4)輸出するために購入する酒類で、通常生活の用に供する酒類であること(事業用又は販売用として購入することが明らかな酒類は免税の対象とならない)。

輸出酒類販売場の許可申請書は、本年4月1日から酒類の製造場の所在地を所轄する税務署で受け付けられた。10月1日時点で許可されている48件を国税局別でみると、大阪局管内の8件が最多、以下、東京・広島の両局が6件、高松局及び沖縄事務所が5件、仙台・福岡の両局が4件、熊本局3件、金沢・関東信越・名古屋の3局が2件、札幌局が1件。また、都道府県別では、兵庫県及び沖縄県が5件で最も多い。

この件については↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/yushutsu/syuhanjyo/01.htm