日本商工会議所 「税制に関するチラシ」3種類を公表

日本商工会議所は4月2日、税制に関するチラシとして、「そのお悩み『食事補助』で解決できるかも!?」など3種類を公表した。
 
1 そのお悩み「食事補助」で解決できるかも!?
「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置」を周知するもので、同税制は、事業者が従業員に対して食事補助を行う際、一定の要件を満たすことにより、従業員への食事補助を所得税の課税対象外(非課税)にできる措置であり、令和8年度税制改正において、その非課税限度額が「月額3,500円」から「月額7,500円」へと大幅に引き上げられた。
福利厚生の充実と従業員の手取り増に向けて、当該制度がより多くの事業者に活用されるよう、活用のメリットや適用要件などを分かりやすく解説している。
 
2 「従業員の頑張りに応えたい」その気持ち、税制が応援します
「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するもので、同税制は、中小企業者等が雇用者への給与等支給額を前年事業年度と比べて増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度であり、令和8年度税制改正において、大企業向けが廃止され、中堅企業向けは見直しが行われるなか、中小企業向けは維持・継続された。
改正内容を含む同税制の制度の概要やQ&Aを盛り込んで分かりやすく解説している。
 
3 経営の承継はアナタが決める!今こそ事業承継税制特例の活用を!
「法人版事業承継税制」を周知するもので、同税制の特例措置は、特例承継計画を提出して事業承継を行うと自社株の贈与・相続時の税負担がゼロになる制度であり、令和8年度税制改正において、措置を活用するための事前エントリーの期限が1年6か月延長(2027年9月末まで)され、一方で、特例措置の適用を受けるために実際に承継を行う必要がある期限(2027年12月末)が迫っている。
 
事業承継税制特例措置の理解促進を図るとともに、より多くの事業者ができる限り早期に制度を活用できるよう、同税制による事業承継時の税負担の軽減や株価固定によるメリットなどについて、利用者の声を交え分かりやすく解説している。
 
(参考)「従業員への食事補助に係る所得税の非課税措置の周知チラシ」

https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402171000.html

 

(参考)「中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ」

https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170500.html

 

(参考)「法人版事業承継税制の周知チラシ」

https://www.jcci.or.jp/news/news/2026/0402170000.html