国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」を公表

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国税庁は3月31日、法令解釈通達の改正を行い、令和8年4月1日以後支給する食事について、要件とされていた非課税限度額「月額3,500円以下」を「月額7,500円以下」とした。
 
これは、令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員に現物支給する食事の経済的利益に係る非課税限度額を現行の「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げることが盛り込まれたことを受けての改正である。
 
これまで役員や従業員に会社が支給する食事に係る経済的利益は原則、給与として所得税の課税対象となるが、食事の支給には福利厚生的な性格もあることから、「役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、食事の価額の50%相当額以上であること」及び「食事の価額から実際に徴収している対価の額を控除した残額が3,500円以下であること」の2つの要件を満たすときは、その経済的利益はないものとして所得税が非課税とされていた。
 
今回、令和8年4月1日以後支給する食事の企業負担分の非課税限度額が引き上げられたことにより、企業側では柔軟かつ実効性のある食事補助制度の設計が可能となると考えられる。
 
例えば、月20日勤務を前提とすると1日あたり約375円程度の食事の補助が非課税対象となり、従来よりも現実的な水準に近づくとともに従業員は、実質的な手取り増加となる。
 
また、加えて、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても法令解釈通達を改正し、非課税限度額を引き上げた。
 
具体的には、1回の支給額つき、現行「300円以下」から改正後、「650円以下」が非課税限度額となった。
 
この改正の背景には、近年の物価上昇、とりわけ外食・昼食価格の高騰がある。
 
現行の3,500円という基準は1984年の物価水準を前提としており、実態と大きくかけ離れていたため、制度を活用しても十分な食事補助が提供しにくく、福利厚生としての効果が限定的であるとの指摘があり、こうした状況を踏まえ、食事補助制度全体の見直しの一環として改正が行われた。
 
企業にとっては福利厚生の充実手段として、また従業員にとっては実質的な処遇改善として意義のある改正といえる。
 
(参考1)食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

 

(参考2)「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/260331/index.htm

 

(参考3)「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/kaisei/260331/index.htm