中小企業庁 「モニタリング強化型特別保証制度の開始」を公表

中小企業庁は3月2日、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等として、「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱を開始することを公表した。
 
本制度は、物価高、人手不足等の影響を受け依然として厳しい状況に置かれている中小企業者の成長に向けた事業の立て直しや投資を後押しするため、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び保証協会に経営状況等を報告することで、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することが可能になり、支援者が連携しつつ必要な事業者支援を行える体制が構築される保証制度であり、3年間(2029年3月末まで)の時限措置として開始され、制度の概要については次のとおり。
 
1 要件 以下に該当する中小企業者
認定経営革新等支援機関(以下「支援機関」という。)との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。なお、当該支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。
2 保証限度額 2億8,000万円
3 保証割合  責任共有対象(80%保証)
4 保証期間  一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内
5 保証料補助 保証申込日に応じて、保証料補助率に相当する額を国が補助
        2026年3月16日~2027年3月31日の保証申込分は1/2相当を補助
 
月次管理は、中小企業者の事業年度を基準として、貸付実行日の属する事業年度から5事業年度(以下「モニタリング期間」という。)において、中小企業者及び支援機関が連携し、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握する必要があり、年1回、「モニタリング報告書」を作成し、金融機関及び保証協会に対する報告が求められている。
 
また、モニタリング期間において、今後6か月以内に資金不足が懸念されるなどの報告基準に該当した場合については、「経営状況の変化に関する報告書」を作成し、金融機関及び保証協会に対して報告を行うことが求められており、報告後は、原則として中小企業者、支援機関、金融機関及び保証協会による4者協議が行われることとされている。
 
(参考)「中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います」

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260302.html