休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました

法務省は、令和8年(2026年)2月2日から、会社やその他の法人の設立登記において、土日・祝日などの行政機関の休日を「設立の日」として登記簿に記載できる制度が創設されたと同省のホームページに掲載した。
 
これは、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行されたことにより、一定の要件を満たす場合に、休日を法人等の設立日に指定できるようになった。
 
従来は、登記所が開庁している平日において申請を受理された日が設立日となっており、休日を設立日とはできなかったがこの制度の導入により、記念日や節目の日を設立日とすることが可能となった。
 
この制度を利用するための要件は次のとおりである。
・登記が成立要件となる会社等であること。
・設立の登記の際、申請書に本特例(特定の日に登記をすること)を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」)を記載すること。
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の閉庁日に申請をすること(オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付される必要がある。)。
 
申請方法は、従来の登記手続とほぼ変わらないが、申請書の「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載するとともに書面での申請の場合は、申請書の余白に、オンライン申請の場合は、「その他申請書記載事項」欄に、指定した休日を設立日として登記することを求める旨を記載する。
 
このように申請された場合、登記所は実際には直後の開庁日に処理を行うが、登記簿には申請者が指定した休日が会社の設立日として記録されることになる。
 
留意事項としては、申請書の添付書類については、従来どおり申請の日までに作成したものを添付する必要があること、申請書等の内容に不備があった場合、登記官が定めた期間内に申請人がこれを補正しないときには、休日を設立日とする求めがなかったものとして取り扱われることなど注意する必要がある。
 
休日を会社等の設立日とすることが可能となったことは、多様な働き方や起業形態を認める現代社会の要請に合致した制度改正であり、今後も制度の利便性向上を通じて、より多くの人が円滑に事業を開始できる環境が整備されることが期待される。
 
(参考)休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html

 

(参考)設立の登記の申請の特例の求めの記載例

https://www.moj.go.jp/content/001455099.pdf