外国人技能実習生等を使用する事業場に対して行った監督指導、送検等の状況

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厚生労働省は、9月26日に全国の労働基準監督署等が、令和6年に外国人技能実習生(「技能実習生」)又は特定技能外国人を使用する事業所に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況を公表した。
 
全国の労働局及び労働基準監督署は、技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業所に対して、労働基準関係法令などの周知・啓発を行うほか、労働基準関係法令違反の疑いのある事業場に対して、適正な労働条件と安全衛生の確保のため、行政指導として監督指導を行っている。
 
監督指導において度重なる指導を繰り返しても法令違反を是正しない事業場については、送検を行うなどの厳しい処分を行っている。
 
今回、労働基準関係法令違反の疑いのあった事業場へ監督指導を行った結果、技能実習生を使用する11,355事業場のうち、8,310事業場(73.2%)、特定技能外国人を使用する5,750事業場のうち、4,395事業場(76.4%)について法令違反が認められた。
 
技能実習生を使用する事業場の違反内容は、使用する機械等の安全基準違反(25.0%)が最も多く、割増賃金の支払違反(15.6%)、健康診断結果についての医師等からの意見聴取関係の違反(14.9%)と続いている。
 
特定技能外国人を使用する事業場の違反内容は、使用する機械等の安全基準違反(24.0%)が最も多く、割増賃金の支払違反(17.2%)、健康診断結果についての医師等からの意見聴取関係の違反(16.7%)の順となっており、法令違反の上位については、技能実習生関係、特定技能外国人関係ともに同じ傾向がみられた。
 
次に技能実習生、特定技能外国人から労働基準監督署等に対して労働基準関係法令違反として是正を求めて申告があった件数は、技能実習生は112件、特定技能外国人は107件となっており、申告内容については、賃金・割増賃金の不払が技能実習生は88件、特定技能実習生は90件と最も多かった。
 
重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められたとして送検した事案件数は、技能実習生関係が16件、特定技能実習生関係は7件となっている。
 
主な送検内容は、技能実習生関係については、安全基準違反が4件、労働時間違反が3件、報告等違反が3件となっており、特定技能外国人関係については、安全基準違反が5件となっており、技能実習生、特定技能外国人ともに安全基準違反が最も多かった。
 
また、特定技能外国人の労働条件の確保を図るため、労働基準監督署等では、出入国在留管理機関との間で、法令違反の相互通報や合同監督・調査を実施しており、令和6年に労働基準監督署等から出入国在留管理機関へ通報した件数は339件、出入国在留管理機関から労働基準監督署等へ通報した件数は73件であり、出入国在留管理機関との合同監督・調査については10事業場の実施となっている。
 
(参考)外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った 令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63807.html