電子帳簿保存法一問一答(Q&A)の更新

国税庁は、6月27日「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」を更新した。
電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)についても一部改正が行われている。
 
「電子帳簿保存法一問一答(Q&A)」は、電子帳簿・電子書類関係、スキャナ保存関係、電子取引関係に区分してそれぞれ一問一答形式で回答が行われているが、電子帳簿・電子書類関係では保存期間、スキャナ保存関係では保存期間、保存サービスの移行について更新が行われ、電子取引では、保存期間に加え、保存方法等について13のQ&Aが更新されている。
 
電子帳簿・電子書類関係(問3)、スキャナ保存関係(問9)、電子取引関係(問17)の保存方法については、国税関係帳簿書類の保存期間(参考)として、個人事業者(青色申告者、白色申告者)、法人の場合(青色申告者及び白色申告者)の帳簿・書類が記載されており、個人事業者(青色申告者)は帳簿の保存期間は7年、決算関係書類は7年、現金預金取引等関係書類は7年(前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年間の保存)、その他の書類は5年の保存が必要とされており、個人事業者(白色申告者)は、法定帳簿は7年、任意帳簿は5年、書類は5年の保存が必要とされている。
 
法人の場合は、帳簿・書類とも7年の保存が必要とされている。なお、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)の保存が必要となり、また、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日を起算日とすることに注意が必要である。
 
スキャナ保存関係では上記保存期間に加えて更新された、保存サービスの移行については、(問 64)「旧システムに保存しているスキャナデータだけでなく、スキャナデータを保存した時刻と、それ以降に改変されていないことの証明に必要な情報についても、データ移行の前後でこれらの全てが改変されていないことを確保した状態で新システムへのデータ移行を行う必要が ある点」に注意が必要となる。
 
電子取引関係では、保存方法(問17)、保存サービスの移行(問92)に加え、保存方法(問63・問65(PDF形式)、問67(ECサイト)、問68・問69・問70(証憑管理ソフト等))、データ授受(問66(API連携)、問71、問72(Peppol))、国税庁告示(問73、問74、問75)についても更新されているため、確認しておくとよい。
 
(参考)電子帳簿保存法一問一答(Q&A)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

 

(参考)令和3年7月9日付課総10-10ほか7課共同「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/030628/index.htm

 

(参考)令和7年6月27日付課総5-15ほか7課共同「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/2506/index.htm