自動車税は新規登録後13年経過すると15%重課

毎年、自動車の所有者に課せられる自動車税(種別割)と軽自動車税(同)は、4月1日時点での車検証に記載されている所有者が納める税金で、自動車の種類(普通・小型・大型特殊・小型特殊)、用途(乗用・営業用・乗合・貨物・特殊用途)、排気量などにより税額が決められている。自動車税の納税通知書は、多くの地域では車検証に記載された住所に毎年5月上旬に郵送されるので、すでに届いている人もいると思われる。

自動車税は、グリーン化税制(特例)として、地球環境を保護する観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対しては自動車税種別割の税率が軽減され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては税率が重くなる制度となっている。2019年10月1日以降に新車登録された自動車から税額が引き下げられているため、同じ総排気量であっても、新車登録年月日で税額が異なる。

また、新車登録から13年経過したガソリン車やLPG(液化石油ガス)車は自動車税が15%重課される(ディーゼル車は11年経過)。ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合バス及び被けん引車については、重課の適用外となる。13年が経過した軽自動車の場合は、1万800円だった税額が1万2900円と約20%も税額が増える。

ちなみに、自動車税や軽自動車税のほか、車検時に支払う自動車重量税も、13年経過後は税額が増え、18年経過後はさらに税額が増える。自動車重量税は、新規登録の際や車検の際に自動車の重量に対して支払う税金で、手続きの際に手数料納付書に重量税印紙を貼り付ける。新車の際は3年(レンタカーなど2年や1年のものもある)、車検の際はその有効期間に応じて2年または1年分を支払う。

なお、自動車税等の納付には、(1)指定された金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで支払う方法(コンビニエンスストアでは、納付金額の上限(30万円)がある)、(2)ペイジー対応のインターネットバンキング、モバイルバンキング及びATMを利用しての納付やまた、パソコン・スマートフォン等からクレジットカードを利用しての納付(税額に応じた決済手数料がかかる)、(3)口座振替、といった方法がある。