相続財産未分割でも申告期限は延びないので要注意!

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっている。相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても、上記の期限までにしなければならない。分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはないので要注意だ。

そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになる。その際、特に留意したいのは、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になることだ。

また、民法に規定する相続分または包括遺贈の割合で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求をすることができる。納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合などにする修正申告は、この場合も、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができる。

更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができる。ただし、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4ヵ月以内となっている。なお、この修正申告または更正の請求において上記の特例を適用することができるが、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られるので留意したい。