2026-09-07
現在、法務省では「商業登記規則等の一部を改正する省令案」(以下、「省令案」という。)について、意見募集(パブリックコメント)を実施している。省令案は、代表者等の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置(以下、「一部非表示措置」という。)の対象を株式会社から全ての会社及び会社以外の法人等に拡大するとともに、対象者を会社の代表者(清算人等を含む)及び支配人に拡大するものである。
経団連は、個人のプライバシー保護及び安全の確保に資するものとして、改正の方向性を評価した上、一部非表示措置について三つの措置を講じるべきとして、8月21日に意見を公表した。
1 過去の登記に表示された住所を一部非表示措置の対象とすること
現在の登記に表示されている住所に限らず、過去の登記に表示されている住所についても、必要な要件を満たした申出により、一部非表示措置の対象とすべきである。
なお、住所の確認の必要性について、正当な利益を有する者に対しては、本人確認及び利用目的の確認等を経て住所情報へのアクセスを認める手続により対応することが可能である。
2 代表者等本人又はその委任を受けた者による当該代表者等の住所が記載された登記事項証明書等の取得を可能とすること
住所が記載された登記事項証明書等は、取引等において広く活用されてきた実績があり、取引先等から代表者等の住所の確認を求められた場合には、運転免許証などの代表者等の住所が記載された公的書類の写しを個別に提供する一定の負担が生じることから、代表者等本人又はその委任を受けた者による取得を可能とすべきである。
3 一部非表示措置の単独申出を可能とすること
一部非表示措置の申出は、代表者等に関する住所が登記される登記申請その他一定の登記申請と同時に行うことが前提とされているが、任期を長期間に設定している役員や任期の定めがない支配人など、登記申請の機会が少ない者も必要なタイミングで保護できるよう、濫用防止のために必要な要件を設けることを前提として、登記申請の有無にかかわらず、一部非表示措置のみを単独で申し出ることを可能とすべきである。
(参考)「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見
https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/045.html

