国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」(第5回)資料を公表

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国税庁は8月20日、「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」(第5回)を開催し、資料を公表した。
 
第5回有識者会議では、これまでの議論を踏まえて国税庁が評価方式の見直しの方向性を明らかにした。
 
今回、特に大きな見直しとして示されたのが企業の規模別の評価区分の廃止や「残余利益方式」に基づく簿価純資産をベースとした評価方式である。
 
国税庁は、現在の評価体系について評価方式間のかい離により、異なる企業間における不公平が存在することや租税回避スキームの横行などの問題点を指摘しており、規模別の区分を廃止し、広範の企業を共通の評価方式で評価することが考えられるとした。
 
具体的な評価方式については、企業の清算を前提とした「時価」ではなく、継続を前提に「簿価」を用いることを提示しており、現在の主要な評価方式である「類似業種比準方式」については、理論的根拠や実証的裏付けが十分でなく、上場企業を基準として中小企業を評価することの妥当性にも問題があるとして、評価方式として存置が困難であるとの見解を示しているほか、「配当還元方式」の適用範囲の見直し、評価額圧縮スキームへの対応策なども示された。
 
また、企業の収益力を企業価値の要素として重視するインカムアプローチによる評価を主軸として検討すべきとしており、その中でも将来利益の予測が比較的容易な「残余利益方式」を採用する評価イメージとして紹介している。
 
「残余利益方式」の評価イメージは、「企業の保有資産」と「企業の収益獲得能力」を基に評価額を算出することとしており、企業の保有資産は「時価ではなく、売却を前提としない継続企業としての資産価値」として帳簿価額で評価するほか、建物・設備は減価償却後の価額にするとしている。
 
企業の収益獲得能力については、「数年分の企業の超過収益(残余利益)を株価へ反映」としており、企業が通常期待される利益を上回る金額の数年分の現在価値の合計とし、過去数年間の平均利益から計算することとしており、期待収益率以上の会社については、簿価純資産価額以上の株式評価額となり、期待収益率以下又は赤字の会社の場合は簿価純資産価額以下の株式評価額となる。
 
この評価方法の場合、株価の計算に必要となるものは、「直前の期末の貸借対照表」と「過去数年分の損益計算書等」のみとなり、これまで評価に必要であった複雑な業種目判定や1株当たりの資本金の調整等が不要となる。
 
現行の評価方式である「純資産価額方式」については、原則的評価方式ではなく、「特定の評価会社の株式の評価方法」として位置付けることが示されており、特例的評価方法である「配当還元方式」については、特例的評価方式の趣旨を逸脱した濫用があることを踏まえ、特別の例外措置として適用の範囲等を見直した上で存置することが提案されている。
 
このほか、租税回避スキームへの対応についても方向性が示されており、恣意的な株式評価額圧縮スキームを排除するための見直しについての考え方が示されている。
 
(参考)取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)資料

https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05shiryo_kabukaigi.pdf