2026-08-31
総務省及び経済産業省は、8月4日、地方公共団体によるスタートアップからの調達を促進するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に基づく随意契約による調達(以下「4号随契」という。)の積極的な活用に向けて、調達時における留意事項等についての通知を発出した。
「通知」では、4号随契の手続等の緩和、4号随契を活用したスタートアップからの調達の拡大等について記載されており、その概要は下記の通りとなっている。
・4号随契の手続等の緩和
(1) 地方公共団体における契約は、一般競争入札が原則とされ、政令で定める場合に該当するときに限り、例外として随意契約等によることができるとされているが、施行令第167条の2第1項各号に定める事由に該当するときには随意契約によることができることから、地方公共団体の長が当該事由に基づく随意契約によることの説明責任を果たした上であれば、一般競争入札ではなく随意契約によることができるものである。このため、スタートアップからの新商品又は新役務の調達に関しては、4号随契の事由に該当するものと判断して、その活用を積極的に検討すること。
(2) 4号随契においては、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者に新たな事業分野の開拓の実施に関する計画を提出させ、当該実施計画を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が同条各号に定める基準に適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならないこと等とされているが、当該手続に関しては、以下の事項に留意すること。
・学識経験者の意見聴取の実施方法については、各地方公共団体において適切に判断されたいこと。例えば、書面による実施も可能であるとともに、事業者から提出された実施計画の確認に当たって、国の行政機関等における学識経験者の意見聴取により代替することも可能であること。
・新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の地方公共団体の長が実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもって確認をすることができるとされているため、この場合には学識経験者の意見聴取の手続等は不要となること。
・事業者から提出される実施計画については、その写しが他の地方公共団体の確認にも使用されることが想定されることを踏まえ、あらかじめ事業者に対してその旨を示すとともに、必要に応じて他の地方公共団体への提供に係る同意の有無や、提供にあたって実施計画の一部を非開示とすることを確認する等の措置を講ずることが適当であること。
・4号随契を活用したスタートアップからの調達の拡大等
(1)「令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、国等は、新規中小企業者の契約比率について、引き続き国等全体として3%以上を目標とするとされ、地方公共団体においても、国等の目標達成に向けた取組に準じた取組が求められている。
特に都道府県及び指定都市においては、規模能力を踏まえて、地域経済のけん引役としても期待されることから、4号随契を活用してスタートアップからの調達を積極的に行っていただきたいこと。
(2) 複数の地方公共団体がスタートアップからの新商品等の調達を行うことは、スタートアップにおける調整コスト等の低減により新商品等の供給価格の低下につながるとともに、スタートアップの新技術等の社会実装が促進されるものと考えられる。
都道府県においては、例えば、一の地方公共団体が4号随契により調達した新商品等について、他の地方公共団体と共有し、他の地方公共団体が当該新品等を4号随契で調達する際には、都道府県内市町村や他の地方公共団体との広域的な調達の仕組みの構築を積極的に検討いただきたいこと。
(参考)地方公共団体によるスタートアップ調達の強化に向けて、「4号随契」の積極的な活用について地方公共団体へ通知を発出しました

