国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」を公表

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国税庁は、このほど「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」(リーフレット)をホームページ上で公表した。
 
これは、事業者が電子帳簿等保存制度を活用し、デジタル化を進めることにより得られるメリットや税制上の優遇措置について解説したものである。
 
電子帳簿等保存制度とは、法人や個人の事業者が保存を義務付けられている帳簿や書類(領収書、請求書、決算書など)を、紙の代わりに電子データで保存することを認める電子帳簿保存法に基づく制度であり、対象は「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引データ保存」の3つがある。
 
「電子帳簿等保存」は、会計ソフトなどで作成した帳簿や決算関係書類を紙に印刷せず、そのまま電子データとして保存する方法であり、「スキャナ保存」は、紙で受け取った領収書や請求書などをスマートフォンやスキャナで読み取り、電子データで保存するものである。
 
「電子取引データ保存」は、電子メールやクラウドサービスなどを利用して受け取った請求書や領収書の電子データを一定の要件に従って電子データで保存する制度である。
 
「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」については、事業者の任意であるのに対し、「電子取引データ保存」については、義務化となっている。
 
事業者がデジタル化を進めるメリットについては、書類の保管スペースの削減や印刷・保管コストの低減、データの自動連携による事務処理時間の削減、訂正削除履歴が残るシステムの活用による業務改善などの効果があるとしている。
 
また、リーフレットでは「優良な電子帳簿」、「デジタルシームレス保存」の要件を満たす場合の税制上の優遇措置も紹介している。
 
「優良な電子帳簿」とは、訂正・削除・追加の事実及び内容を確認できることができるシステムの使用や帳簿間での記録事項の相互関連性の確保、検索機能の確保などの要件を満たす電子帳簿をいい、過少申告加算税の5%の軽減措置が受けられることになっている。
 
「デジタルシームレス保存」とは、請求書等の電子取引データを自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みのことをいい、この電子取引データについて国税庁が定める基準に適合するシステムを使用し、「改ざん防止の確保」、「記帳の適正性確保」、「電子帳簿との相互関連性確保」など一定要件を満たしている場合は、その電子取引データに関連する仮装・隠蔽行為について、重加算税の10%加重の適用対象から除外されることになっている。
 
なお、この税制上の優遇措置を受ける場合は、適用を受ける年分(事業年度)の法定申告期限までに届出書を提出する必要がある。
 
また、個人事業者は、この「優良な電子帳簿」又は「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たした上で電子申告している場合、青色申告特別控除75万円の適用を受けることができる。
 
国税庁は、電子帳簿等保存制度が単なる法令対応ではなく、経理業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するための有効な手段であり、事業者が安心してデジタル化を進められるよう、特設サイトや動画サイトなどを通じての情報提供を行っている。
 
(参考)電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0026006-122.pdf

 

(参考)電子帳簿法等特設サイト

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm